原子力発電を今、止めてしまっては、また、止めたままでは、
誤) 日本の社会は立ち行かない。
↓
正) 原子力村は立ち行かない。
平成24年6月8日の記者会見全文(→こちら)。
言い訳
5月は猛烈に忙しくて、とてもブログを書いていられなかったので、ケンチクの記事の在庫でなんとか泳いできました。たぶん6月はもう少し落ち着くと思います。
それにしても、いちばん好きな季節を楽しむ余裕がないままに、もうすぐ梅雨に入ってしまうのはとても残念です。
過剰包装?
中身の値段は806円。
もしも
ミサイルが飛んで来たら、どういう場合にどう対応するかを細かく決めたフローチャートやToDoリストが作られていたはずだが、その内容が適切だったかどうか検証したいと思う。
年金ネット
年金ネットのページにログインしてみた。
これまでに納付した保険料の合計額を1年間に受け取れる老齢年金の見込額で割ると……
うーん、長生きしないと……
ゆくゆくは
先々、サラリーマンを卒業したらこんな生活をしたいなあ〜、という願望。
四季に応じて、住む場所を変える。
1〜3月 寒さと花粉を避けて石垣島に住む。
4〜6月 じっくり物事を考えるために津に住む。
7〜9月 暑さを避けて信州の高原に住む。
10〜12月 新しい情報に触れるために東京に住む。
どこに居てもインターネットに接続できる環境さえあればそれなりに活動できるような気がします。
『ウェブ炎上』荻上チキを読了
私は、金子郁容が『ボランティアーもう一つの情報社会』(岩波新書)のなかで述べているような「動的情報」の交換がネット上でさかんになることによって、世の中はいい方向に変わっていくだろうという楽観的な未来像を描いていました。その未来像は今も変わってはいないのですが、ネット上のコミュニケーションの特徴をよく理解していないと、「動的情報」のやりとりが思わぬ方向に展開する可能性があることを本書は示してくれました。
この本のきちんとしたレビューは別途アップします。
NHKの衛星契約の手続きについて
NHKの社員(または委託会社の社員)が各世帯を回って、とても強引な方法で衛星契約の締結を迫っています。
私は引っ越し前も現在も集合住宅に住んでいますが、その建物には私が住み始めた後に衛星放送を受信できるアンテナが設置されました。わが家のテレビは地上波の番組しか観れるようになっておらず、衛星放送は一度も観たことがありません。それどころか地上波ですら、連続テレビドラマも大河ドラマもニュースもNHKの番組はあまり観ません。まあ「クローズアップ現代」くらいはときどき観るので、地上波の視聴料を支払っているというのが現状です。
<数年前の出来事>
私が留守の間にNHKの社員がわが家を訪れ、「建物にそういう設備がある以上、衛星放送の視聴料を払う義務があります。今から衛星放送を視聴できるようにテレビを設定させていただきます」と言って家に上がり込んで、テレビやケーブルを設定していった。家に帰って事態を知った私は、そのNHKの社員を呼び戻し、テレビやケーブルの設定を元に戻させて、書類を取り戻して破棄した。
<2012年3月20日の出来事>
私が外出から帰ると、若い男性がインターホン越しに嫁さんとなにか込み入った話をしていました。
私 :「どなたですか?」
相手:「NHKの者です」
私 :「何の用ですか?」
相手:「この建物に衛星放送を受信できるアンテナが設置されましたから、衛星放送の……」
私 :「それはNHK側の勝手な言い分なので承知できません。わが家のテレビは衛星放送を観られるようになっていないし、これまでも、これからも衛星放送は観ることはありません。同じ用件で二度とうちに来ないようにしてください」
NHKは次の法律を根拠に契約を迫っています。
【放送法】
第六十四条 第一項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置する」=「集合住宅の建物にアンテナが設置されたこと」だというのがNHKの主張ですが、アンテナは放送を受信することのできる一連の受信設備の一部にすぎず、アンテナからテレビに至るすべてのシステムが受信可能な状態に整って、実際にテレビの画面に衛生放送が映し出されてはじめて「放送を受信することができる受信設備を設置した」と言えるのではないでしょうか?私は法律を専門に勉強したことはないので、私の法律の解釈が正しいのかどうか分かりませんが、社会通念に照らして間違ってはいないと思っています。
また、NHKのホームページを読むと、テレビの設置が視聴料発生のトリガーになっていると読み取れる記述はありますが、私が探した限りでは、アンテナの設置がトリガーになっているという記述は見当たりません。
放送受信契約とは
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html
NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくものです。
放送受信契約の解約
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html
廃棄、譲渡、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。放送受信契約の解約手続きの対象となります。
電磁バリア?
北朝鮮が弾道ミサイルを人工衛星だと言い張って発射しようとしている。日本の南西諸島上空を通過するおそれがあり、田中防衛大臣は参院予算委員会で「内閣総理大臣の承認を得たうえで弾道ミサイル等破壊措置を命ずることを考えている」と発言した。この発言に対して、破壊措置命令を出す基準があいまいであるという反発があった。
個人的な考えとしては、実際に弾道ミサイルが領空内に飛んで来たら、ふりかかる火の粉を払うのは当然だと思うし、私がかねてから提言している「平器」も、こういう事態に対応するためのものである。
ただ、今回の場合、北朝鮮はあくまでも人工衛星だと主張しているので、もしこれを撃ち落としたら「わが国が宇宙の平和利用のために打ち上げた人工衛星を撃ち落とした。これは宣戦布告である。」と北朝鮮が言い出すのは火を見るより明らかであり、相手に次の攻撃の口実を与えることになる。過去に起こったいろいろな戦争も、こういう事象が発端になっていることが多い。ということで、「平器」の構想は技術面だけでなく、運用面においても課題があり、まだまだアイデアの域を出ていない。
アニメやSFなどのフィクションの世界では、よく電磁バリアが登場する。専守防衛的装置であり、撃ち落とすのではなく相手のほうから電磁バリアにぶつかってくるのだから、上記のような口実を与えることになりにくい。あくまでも架空の技術であるが、電磁バリアは「平器」のイメージにとても近い。
追記:
「平器」の使用あたっては、明確で具体的なガイドラインを定めて、それにそって使用する限りは戦闘行為とみなさないという国際的な合意が必要だと考える。そうでないと、平器の使用ですらも戦争の引き金になりかねない。
お金について
ひとたびお金が関係すると、それによって判断が歪められることがあまりに多い。