精神保健福祉法32条

うつ病など、精神科や心療内科に通う人にとって非常にありがたいのが、精神保健福祉法32条。なにせ、治療費の負担が5%ですむのだから。
でも、こんなにお得な法律も、お医者さんのほうから勧めてくれることはほとんどないのですね。ちょっと不親切ですよね。診断書を依頼してはじめて、「あ、そう」という感じです。
このブログに参加している人もまだ申請していなかったら、ぜひしましょう。

“精神保健福祉法32条” への6件の返信

  1. うんうん、お医者さんってそういう事って本当に不親切だよねぇ~ σ(。・・。ロビ)もそういう経験があるもの。労務管理の担当さんが教えてくれたもの。

  2. σ(・・*) わたしは待合室の小さな張り紙から見つけました。
    σ(・・*) わたしの住む県では5%の支払いですが、
    隣のA県では支払いが0%になるそうです。
    σ(・・*) わたしがかかっている医者に教えてもらいました。

  3. そうそう、都道府県によっては、0%になるところもあるそうです。

  4. (-公- ;)ウーン私の場合は、すぐにドクターに言われましたが。ドクターによりけりって事じゃないかな?最初のクリニックでは確かに教えてくれませんでしたが。

  5. (*’ー’)(,,*)(*‘∇‘)(,,*)うんうん
    Drによりけりかも知れませんね。
    都道府県とゆーか、各市町村の役場によっても助成制度がある所とない所がありますからね><;;

  6. σ(o・ω・o)の通院しているメンタルクリニックでは半年の通院で申請OKです。以前は一回の診療代が1000円ちょい(クスリ別)だったのが申請後は300円弱で助かっています。

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