昨年5月に可決された改正著作権法が、1月1日に施行されました。
今回の改正の目玉は、著作権を侵害して違法にアップロードされたコンテンツだと知りながらダウンロードすることが、たとえ個人使用であっても違法になるという「ダウンロード違法化」です。
ただ、YouTubeなどを閲覧する場合は、ダウンロードではなくストリーミングだということで違法とはされませんでした。この辺の境界線が実に微妙です。
“改正著作権法が施行” への4件の返信
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赤塚洋の“Living life in peace” vol.1
2004年8月から2017年9月までのブログ(CURURU→ppBlog→Wordpress)
著作権って、本当に複雑で難しいです。
Youtubeの場合でも、法的には処罰はないみたいですけど、
ダウンロードした場合は、著作権料を請求されると言うことですね。
で、だれがダウンロードしたか、どうやってわかるんだ?
閲覧したIPアドレスから各個人のPCの中を見て、ダウンロードしたか
否か、どうやって調べるんだろう???
その場合、個人情報は守られないのではないかな?
情報は公共財なので著作権で保護する必要はないという意見もありますが、それでは創作意欲が沸かなくなって創造的な作品が出なくなるという意見もあります。たぶん、この間のバランスのとれたところにコンセンサスができていくのだと思います。
ソフトを購入せずマイクロSDで違法にゲームを盗ることが出来たとか・・・^^;
ニュースで若い人が「捕まらないのなら今後もするかも・・・」と言ってました。
著作権を過度に保護するのには反対ですが、法律で定められていることは守りたいです。