ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるか争われていた裁判の判決が、先月8月26日に下されました。埼玉地裁の大野和明裁判長は、携帯電話を携帯することは、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらず、したがって支払い義務はないという判断を示しました(→こちら)。
2012年頃のことですが、私自身は、ワンセグではなく、衛星放送の受信料についてこんなやり取りをした経験があります(→こちら)。家に上がりこんできて、無理やり受信できる状態にアンテナの接続を変えて、それで料金を支払えというのは、まるで反社会的勢力の行動のようです。
話をワンセグに戻すと、支払い義務なしの判断が下ったのだから、現在無理やり受信料を支払わされている人が集まって、返還請求の集団訴訟を起こしてはどうでしょうか?
【追記】
(→この記事)を読むとさらに腹が立ってきました。どこまで盗人猛々しいのでしょうか。さらに、受信料収入を原資にした巨額の費用を投じて、写真に写っている建物の建替を計画しているようです(→こちら)。
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