日本国憲法
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
国のリーダーが憲法9条の精神を蔑ろにし、戦争に向けて大きく舵を切ろうとした時、はたして日本国民はそれを阻止できるか?悲惨な歴史を繰り返さないために、国民一人ひとりがしなくてはならないことをよく考えたい。
慰霊の日に記す。
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